メガネのレンズ削りカスは産業廃棄物?|眼鏡店の加工くず・破損レンズの正しい処分と委託先【岩国市・山口県東部】

眼鏡店の作業場で毎日出る、あの白いレンズの削りカス。「店のゴミと一緒に捨てている」「量が少ないから燃えるゴミで」――実はこれ、法律上は産業廃棄物(廃プラスチック類)にあたります。あまり知られていませんが、眼鏡取扱店から出るレンズ加工カス・破損レンズ・廃棄フレームは、家庭ゴミや店舗の一般ゴミには出せません。
この記事では、なぜ眼鏡店の削りカスが産業廃棄物になるのか、正しい出し方は何か、そして岩国市・山口県東部で適法に委託するにはどうすればよいのかを、排出事業者(=お店側)の視点で整理します。運営は、山口県・広島県で産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ株式会社アインです。
結論:眼鏡店のレンズ削りカスは「廃プラスチック類」の産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動にともなって出る廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類のことです。そのひとつ「廃プラスチック類」は業種を問わず、あらゆる事業所から出るプラスチックが対象になります。工場でも、オフィスでも、そして眼鏡店でも同じです。
いまのメガネレンズは、そのほとんどがアクリル樹脂・ポリカーボネートなどのプラスチックです。丸いレンズをフレームの形に削り出すとき、削り取った部分が「加工カス(削りカス)」として大量に出ます。これはプラスチックのくずなので、廃プラスチック類=産業廃棄物。業界団体である日本医用光学機器工業会(JMOIA)も、眼鏡取扱店から出る「レンズ加工カス・破損レンズ・廃棄フレーム」を産業廃棄物として明記しています。
「少しだから」「うちは個人店だから」は理由になりません
産業廃棄物かどうかは、量の多さや店の規模では変わりません。事業活動から出たプラスチックのくずであれば、たとえ月に数キロでも、個人経営の眼鏡店でも、産業廃棄物として適正に処理する義務があります。実際、削りカスを回収・乾燥させて、年に数回、産廃業者に引き渡している個人店も珍しくありません。
眼鏡店から出る“モノ”別・正しい扱い一覧
お店から出るものは、素材によって分類が分かれます。まとめると次のとおりです。
| 品目 | 主な素材 | 分類 | 正しい出し方 |
|---|---|---|---|
| レンズ削りカス(研磨粉) | プラスチック(アクリル・ポリカ 等) | 廃プラスチック類(産業廃棄物) | 許可業者へ委託・マニフェスト交付 |
| 破損レンズ・レンズ端材 | プラスチック | 廃プラスチック類(産業廃棄物) | 同上 |
| ダミーレンズ(フレーム付属) | プラスチック | 廃プラスチック類(産業廃棄物) | 同上 |
| 古いガラスレンズ | ガラス | ガラスくず(産業廃棄物) | 許可業者へ委託 |
| 廃棄フレーム(樹脂・セル) | プラスチック | 廃プラスチック類(産業廃棄物) | 許可業者へ委託 |
| 廃棄フレーム(金属・チタン等) | 金属 | 金属くず(産業廃棄物) | 許可業者へ/有価物ならリユース・買取も |
| 事務所の紙ごみ・生ごみ 等 | ― | 事業系一般廃棄物(別枠) | 各市の制度・一般廃棄物許可業者へ |
※レンズ研磨で出る排水やスラッジ(泥状のもの)は、店舗の設備によって扱い(汚泥など)が変わることがあります。判断に迷うものは、まとめて一度ご相談ください。品目ごとに適切な区分でお見積りします。
やってはいけない出し方と、そのリスク
次のような処理は「不適正処理」にあたり、お店側(排出事業者)が責任を問われる可能性があります。
- 家庭ゴミや店舗の一般ゴミに混ぜて出す:産廃を一般廃棄物として処理させることになり、不適正です。
- “無料回収”をうたう無許可の回収に渡す:産業廃棄物の収集運搬には都道府県知事の許可が必要です。無許可業者に渡すと、不法投棄などの巻き添えで排出事業者にも罰則が及ぶおそれがあります。
- まとめて自己搬入すれば大丈夫だと思い込む:産廃は品目・許可・マニフェストのルールに沿った処理が必要で、一般ゴミの搬入とは扱いが異なります。
排出事業者責任とマニフェスト
産業廃棄物は「出した事業者が最後まで責任を持つ(排出事業者責任)」が大原則です。処理を業者に委託する場合は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、適正に処理されたかを確認する義務があります。マニフェストの控えは5年間の保管が必要です。山口県では、マニフェストを交付した事業者は、毎年6月30日までに交付状況を県(各健康福祉センター)へ報告することにもなっています。
「適法に任せる」といちばん手間もリスクも少ない
選択肢を並べると、産廃許可業者に委託するのが、法令面でも実務面でもいちばん安心です。
| 一般ゴミに混ぜる | 無許可回収に渡す | 産廃許可業者(アイン)に委託 | |
|---|---|---|---|
| 適法性 | ✕ 不適正処理 | ✕ 違法・排出者も罰則リスク | ○ 適法 |
| マニフェスト | なし | なし | 交付・5年保管まで対応 |
| 排出事業者リスク | 高い | 高い | 低い |
| 店側の手間 | 分別・搬入の手間 | ― | 定期・スポットで回収相談 |
株式会社アインに相談するメリット
- 山口県・広島県で産業廃棄物収集運搬業の許可を保有。岩国市はもちろん、周南市・柳井市・光市・下松市・周防大島町など山口県東部の店舗にも対応できます。
- 削りカス・破損レンズ・ダミーレンズ・樹脂/金属フレームなど、眼鏡店から出るものはいずれも許可品目(廃プラスチック類・ガラスくず・金属くず)の範囲内。まとめて回収・委託のご相談ができます。
- マニフェスト対応で、排出事業者としての管理・保管もサポート。
- まだ使えるフレームや店頭在庫は、リユース・買取(さくらや)の観点でもご相談を承ります。
- 地元の会社なので、回収頻度や量に合わせた無理のない運用をご提案。まずは無料でお見積りします。
「今のやり方で大丈夫か不安」「マニフェストって何から始めれば」――そんな段階からで大丈夫です。お電話(0827-32-1652)またはLINEから、お気軽にご相談ください。
対応エリア
岩国市(由宇・玖珂・周東・本郷・錦・美和・美川 の各地区を含む)を中心に、山口県東部の眼鏡店・事業所からのご相談に対応します。
- 岩国市・和木町
- 周南市(徳山・新南陽・熊毛・鹿野)・下松市・光市
- 柳井市・周防大島町・田布施町・平生町・上関町
店舗の場所や量によって最適な運用が変わります。エリア外でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
Q. メガネのレンズ削りカスは本当に産業廃棄物ですか?
A. はい。いまのレンズはほとんどがプラスチック製で、削りカスは「廃プラスチック類」にあたります。廃プラスチック類は業種を問わずすべての事業所が対象で、眼鏡店も含まれます。株式会社アイン(0827-32-1652)で適法な委託方法をご案内します。
Q. 少量でも産廃として処理しないといけませんか?店のゴミに混ぜてはダメ?
A. 量の多少や店の規模は関係ありません。事業活動から出たプラスチックのくずは、少量でも産業廃棄物です。家庭ゴミや店舗の一般ゴミに混ぜるのは不適正処理にあたるため避けてください。
Q. ガラスレンズや金属フレームも産廃ですか?
A. はい。古いガラスレンズは「ガラスくず」、金属フレームは「金属くず」として、いずれも産業廃棄物に区分されます。プラスチック部分(削りカス・ダミーレンズ・樹脂フレーム)は廃プラスチック類です。素材ごとに整理して回収相談ができます。
Q. マニフェストとは何ですか?眼鏡店でも必要?
A. マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、委託した産廃が適正に処理されたかを確認するための伝票です。産廃を委託するすべての排出事業者に交付義務があり、控えは5年間保管します。株式会社アインではマニフェスト対応を含めてサポートします。
Q. 不適正に処理すると、眼鏡店側にも罰則がありますか?
A. 可能性があります。無許可業者への委託や不法投棄では、排出事業者(お店側)も責任を問われることがあります。だからこそ、許可を持つ業者へ適法に委託することが大切です。
Q. 岩国市以外(周南市・柳井市・周防大島町など)の店舗でも頼めますか?
A. ご相談いただけます。産業廃棄物の収集運搬は山口県知事許可・広島県知事許可に基づくもので、岩国市に限定されません。株式会社アイン(0827-32-1652)が山口県東部エリアで対応します。
Q. まだ使えるフレームや在庫は買取もできますか?
A. 状態によってはリユース・買取(古物)のご相談も可能です。「捨てる前に一度見てほしい」という段階でもかまいません。処分と買取をまとめてご相談ください。
Q. 費用はどれくらいかかりますか?
A. 費用は品目・量・回収の頻度などによって決まります。株式会社アインでは無料でお見積りしますので、まずは現状をお聞かせください。お電話(0827-32-1652)またはLINEからご相談いただけます。
まとめ
眼鏡店のレンズ削りカスや破損レンズ・ダミーレンズは、あまり知られていませんが「廃プラスチック類」の産業廃棄物です。燃えるゴミや店の一般ゴミには出せず、許可業者への委託とマニフェスト管理が必要になります。岩国市・山口県東部で「今のやり方を見直したい」「適法に、手間なく任せたい」という眼鏡店の方は、産廃収集運搬許可を持つ株式会社アインにお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・無料見積り
株式会社アイン(山口県岩国市拠点 / 岩国市・山口県東部対応)
- 電話:0827-32-1652(8:30〜17:00 / 日曜定休)
- LINEで無料見積り:現状の写真を送るだけ
- 対応エリア:岩国市ほか山口県東部(柳井市・下松市・周南市 等)
産業廃棄物収集運搬業:山口県知事許可 第03511057681号/広島県知事許可 第03400057681号(許可品目に 廃プラスチック類・ガラスくず・金属くず を含みます)/一般貨物自動車運送事業
※本記事は一般的なご案内です。品目・数量により最適な回収方法をご提案します。詳細は無料見積りにてご相談ください。
参考リンク(公式)
- 日本医用光学機器工業会:眼鏡取扱店から出る産業廃棄物について
- 山口県:マニフェスト制度(各健康福祉センター連絡先)
- 山口県:産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告
- 岩国市:事業系ごみの処理について